
当社は、矢野賢図氏を被告として損害賠償を請求した訴訟につきまして、本日、東京地方裁判所より判決が言い渡されましたので、お知らせいたします。
1.訴訟を提起した者(原告)
中井忍
2.訴訟対象者(被告)
矢野賢図
3.判決のあった裁判所および年月日
東京地方裁判所 2021 年11月5 日
4.判決の内容
判決の内容は以下のとおりです。
(1)被告は、原告に対し、金175万7852円並びにうち50万円に対する平成31年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員及びうち125万7852円に対する同年4月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)訴訟費用は、これを5分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
5.訴訟の経緯
裁判内容は、インターネット上のブログにおいて、中井忍が「詐欺事件を起こしている」,「相手を中傷したり脅したりしている」、「ヤフオクで有名な詐欺師」などの事実と異なる嘘の内容を掲載され,弊社並びに中井忍の名誉が毀損されたことについて,損害賠償を請求したものでした。(現在は、ブログ記事は削除されております)
令和3年11月5日に東京地方裁判所において判決が言い渡されており、「本件記事において摘示された事実が真実ではないこと」及び「本件記事において摘示された事実を真実であると信じるに足りる相当の理由が存在しないこと」についての主張する内容が認められました。
6.今後の見通し
今後も、事実と異なる掲載記事については、掲載の削除依頼だけでなく、民事訴訟の提起や刑事告訴等の法的手続を随時実施し、関係者様の活動が妨げられないよう対処してまいります。
(判決文につきましては、以下のURLをご参照ください。)

中井忍事務所より。詐欺名誉毀損事件「勝訴」判決のご報告
中井忍事務所より。詐欺名誉毀損事件「勝訴」判決のご報告
以上